賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設(令和2年法律第60号) 国土交通省

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賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設されました

(1) 賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録が義務付けられました
※管理戸数が200戸未満の者は任意登録

 

(2) 賃貸住宅管理業者の業務における義務付け

① 業務管理者の配置
  事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
  具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③ 財産の分別管理
  管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④ 定期報告
  業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

施行期日 2021年6月15日

国土交通省ホームページより抜粋

 

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