不動産に関わる税金

固定資産税・都市計画税

固定資産税 不動産を所有している者が払う市町村税

都市計画税 市街化区域内に不動産を所有している者が払う市町村税

税率

固定資産税 標準税率 1.4%

都市計画税 標準税率 0.3%

固定資産税の特例

土地

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)

課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする

一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)

課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする

建物

新築住宅

一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅

5年度間 税率が1/2になる(120㎡相当分まで)

一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅以外の住宅

3年度間 税率が1/2になる(120㎡相当分まで)

都市計画税の特例

土地

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)

課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする

一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)

課税標準となるべき価格の2/3を課税標準とする

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。

ただし土地については、特例により令和6年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。

税率

土地・住宅 3%(令和6年3月31日まで)

非住宅用の建物 4%

特例

住宅に係る課税標準の特例

新築住宅等を取得した場合

住宅の用に供する(貸家の住宅も可)

床面積が50㎡以上240㎡以下

住宅課税標準から一戸につき1,200万円まで控除

既存住宅を取得した場合

取得した者が自己の居住の用に供する

床面積が50㎡以上240㎡以下

昭和57年1月1日以降に新築された既存住宅または、地震に対する一定の安全基準に適合してい る既存住宅

人の居住の用に供されたことがない既存住宅も可

新築年月日の区分に応じ住宅の課税標準から次の金額を控除する

昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円

昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日 1,000万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円

平成9年4月1日から 1,200万円

住宅用土地に係る軽減措置の特例

住宅の敷地となる土地を、次の条件のもとに取得した場合は、(a) (b) のいずれか多いほうの金額が土地の取得に係る税額から控除されます。

新築住宅の敷地

住宅と同時に取得 未使用の住宅を新築後1年以内に取得

住宅より先に取得 敷地取得後2年以内に住宅を新築

住宅より後に取得 敷地取得前1年以内に住宅を新築

中古住宅の敷地

住宅より先に取得 敷地取得後1年以内に住宅を取得

住宅より後に取得 敷地取得前1年以内に住宅を取得

(a) 150万円×3%=4万5千円

(b) 土地1㎡当たりの価格 × 1/2(特例による軽減) × 住宅の床面積の2倍×3%

印紙税

課税物件表

課税物件

(a)不動産の譲渡に関する契約書

(b)地上権、土地の賃貸借の設定または譲渡に関する契約書

(ア)契約金額の記載のある契約書1通につき

以下
10万円 200円
10万円 50万円 400円
50万円 100万円 1000円
100万円 500万円 2000円
500万円 1000万円 1万円
1000万円 5000万円 2万円
5000万円 1億円 6万円
1億円 5億円 10万円
5億円 10億円 20万円
10億円 50億円 40万円
50億円 60万円

(イ)契約金額の記載のない契約書1通につき200円

非課税物件 1万円未満の契約金額の記載のある契約書

売上代金に係る金銭等の受領書

(ア)売上代金に係る金銭で受取金額の記載のあるもの

以下
100万円 200円
100万円 200万円 400円
200万円 300万円 600円
300万円 500万円 1000円
500万円 1000万円 2000円
1000万円 2000万円 4000円
2000万円 3000万円 6000円
3000万円 5000万円 1万円
5000万円 1億円 2万円
1億円 2億円 4万円
2億円 3億円 6万円
3億円 5億円 10万円
5億円 10億円 15万円
10億円 20万円

(イ)(ア)に掲げる受取書以外の受取書1通につき200円

非課税物件 5万円未満の契約金額の記載のある契約書

印紙税の特例

平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書および建築工事の請負に関する契約書で契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税は下表のように軽減されます。

記載された金額 印紙税額
不動産売買契約書 建設工事請負契約書
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1000円
    500万円超 1000万円以下 5000円
   1000万円超 5000万円以下 1万円
5000万円超 1億円以下 3万円
   1億円超 5億円以下 6万円
    5億円超 10億円以下 16万円
   10億円超 50億円以下 32万円
50億円超 48万円
文書の種類と印紙税の取扱い
文書の種類
不動産の売却、買入、賃貸、貸借、斡旋などの申込書 課税文書には該当せず
仲介手数料契約書
不動産の媒介契約書
重要事項説明書
媒介業務報告書
不動産購入申込書 販売会社保存用で、別途売買契約書を作成する旨記載されている場合は、課税文書に該当せず

申込者保存用は不動産の譲渡に関する契約書に該当

不動産売買契約書 記載金額に応じ(1)及び譲渡契約については(2)の表により算定
土地賃貸借契約書
不動産交換契約書
車庫賃貸借契約書 課税文書には該当せず
借地権譲渡契約書 記載金額に応じ(1)の表により算定
登記承諾書 課税文書には該当せず
かつら不動産有限会社|福島県いわき市の不動産情報 売却に関するご相談
タイトルとURLをコピーしました